特定退職金共済制度

 
従業員の退職金準備にご活用いただけます
 
制度の特色
•この制度は所得税法施行令第73条に定める「特定退職金共済制度」として、国の承認を得ています。したがって、事業主が負担する掛金は、損金または必要経費に計上できます。しかも従業員の給与にはなりません。
•過去勤務期間の通算の取り扱いができます。この制度に新規加入する事業所の場合、以前から勤務している従業員については、過去の勤務期間の通算扱いを受けることによって、実際の勤務期間に応じた退職を支給することができます。
※過去勤務期間通算:最高10年間   
過去勤務通算口数最高22口(22,000円)
この取り扱いによる掛金も全額が損金または必要経費に計上できます。
•毎月定額の掛金を支払うだけで将来支払うべき退職金を計画的に準備できます。
•退職金制度の確立は従業員の確保と定着化を図り、企業経営の発展に役立ちます。
•中退共との重複加入も認められております。ただし、他の特定退職金共済制度との重複加入は認められておりませんのでご注意ください。
 
加入するときは[任意包括加入]
この制度に加入するかしないかは、事業主の任意ですが、加入する場合には、全従業員を加入させなければなりません。また加入時に、事業主は、従業員の同意を得てください。事業主、役員(使用人兼務役員を除く)もしくは事業主と生計を一にする親族は、この制度に加入できません。なお、次のような人は加入させなくてもさしつかえありません。
・期間を定めて雇われている者
・試用期間中の者
・パートタイマーのように労働時間の特に短い者
・季節的な仕事のため雇われている者
・非常勤の者
・休職中の者
 
基本掛金月額
従業員一人につき1口1,000円で、最高30口30,000円まで加入できます。
 
口数の増加
お申し出により最高口数まで随時加入口数を増やすことができます。
 
過去勤務掛金月額
基本掛金のほかに所定の過去勤務掛金が必要となります。
 
掛金の運用
掛金は当所がアクサ生命保険株式会社と締結した新企業年金保険契約に基づきアクサ生命保険株式会社に委託します。掛金として払い込まれた金額(運用益を含む)は、事業主に対してはいかなる理由があっても返還されませんのでご注意ください。
 
 
お問合せ
八街商工会議所 総務課  TEL 043-443-3021