【飲食店の皆さまへ】時短営業のお願いと千葉県感染拡大防止対策協力金について

    • 時短営業をお願い致します!

       千葉県では、緊急事態措置として、飲食店の皆さまへ営業時間の短縮を要請しています。
      【期間】 令和3年1月8日(金)から令和3年2月7日(日)まで
      ○20:00~5:00は営業しないでください。
      ○酒類を提供する場合は、11:00~19:00までとしてください。
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    • 千葉県感染拡大防止対策協力金について

    • 千葉県においては、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、1月8日から2月7日までの間(東葛地域及び千葉市以外の飲食店については、1月12日から2月7日)、営業時間を5時から20時(酒類の提供は11時から19時)までに短縮していただいた飲食店に対し、店舗ごとに協力金を支給いたします。
    • ※協力金の支給に際しては、遅くとも1月15日から2月7日まで営業時間短縮要請にご協力いただく必要がございます。
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    • 【支給対象】通常20時より後も営業している飲食店(東葛地域及び千葉市以外の飲食店)           1月12日から営業時間短縮要請にご協力いただく場合
            最大162万円の支給

    • 詳細は千葉県ホームページ<外部リンク>へ
    • 千葉県感染拡大防止対策協力金について ※支給対象店舗が追加されました

    • 新型コロナウイルスの感染拡大防止を目的とした飲食店への営業時間短縮要請については、すでに多くの店舗に御協力をいただいているところですが、さらに多くの店舗に御協力いただくため、「千葉県感染拡大防止対策協力金(第2弾:1月8日以降の時間短縮分)」について、1月15日までに営業時間短縮要請に御協力いただいていない場合においても、1月26日までに新たに御協力いただいた場合は、一律78万円を支給することとしました。

      【支給対象】令和3年1月16日から26日までに要請への協力を開始し、2月7日まで、継続した飲食店
      【要請内容】20時~翌朝5時までの営業の自粛(酒類の提供は11時から19時)
      【支給額】一律78万円

      詳細は千葉県ホームページ<外部リンク>へ

    •  ※協力金の詳細、受付期間、申請方法、申請書類等については、後日お知らせいたします。
       ※協力金の申請時に営業時間の短縮及び酒類の提供時間を行ったことがわかる書類を提出していただきます。

       ※協力金の支給に関し、営業時間の短縮(20:00~5:00までは営業しない)および酒類の提供がある店舗はその提供時間(11:00~19:00に限る)を明示したポスター等の掲示が必要になります。 また、期間の明示(1月12日~2月7日まで等。「しばらくの間」や「当面の間」との記載では審査に時間を要し、場合によっては、交付されないこともありますので、必ず期間を明示してください。)も必要となります。それらの写し(写真等)をもって、確認書類とする予定です。

      【お問い合わせ】千葉県感染拡大防止対策協力金コールセンター
              電話番号 0570-003894
              受付時間 午前9時から午後6時まで(土・日・祝日含む)
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    お問い合わせ
    八街商工会議所  TEL 043-443-3021